主任技術者と監理技術者の違い
主任技術者と監理技術者の違い
工事現場に配置する技術者
建設業許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行う際は「主任技術者」をすべての現場に配置しなければいけません。
元請工事であれば工事1件当たりの下請け業者への発注金額の合計が消費税込みで4000万円以上(建築工事の場合は6000万円以上)となる場合は主任技術者ではなく「監理技術者」を配置しなければいけません。この「監理技術者」を配置すべき工事を施工するには「特定建設業許可」が必要です。
主任技術者のイメージ(工事施工現場)
・建設工事の技術上の管理をつかさどる。 |
・元請、下請を問わず必ず配置しなければいけません。 |
・一般建設業の専任技術者になれる資格を持つものが該当します。 |
監理技術者のイメージ(工事施工現場)
元請工事について4000万円以上の下請発注をする場合
⇒主任技術者ではなく 「監理技術者」 1級資格保有者で監理技術者講習を修了した者を配置しなければいけません。 |