建設工事該当しないもの
建設業法の建設工事に該当するもの
建設業法に規定する「建設業」ってご存知ですか?
建設工事の施工は様々な業務が関係して、下請契約などに基づき施工されますが、その中には必ずしも建設工事に該当しないものもあります。
該当しない工事は建設業の許可や施工体制台帳への記載等も必要はございません。
ただし、施工体制台帳には契約上の条件で工事施工体系を把握する上で工事現場の警備業務などについて記載することを発注者が求めている場合もあります。
建設工事に該当しないと考えられる業務
1.発注者から貸与された機械設備の管理
2.ボーリング調査を伴う土壌分析
3.清掃
4.剪定、伐採
5.工事現場の警備
6.測量、調査
7.建設資材の納入(生コン・ブロックなど)
8.仮設材のリース
9.資機材の運搬、運送(据付を含まない)
10.機械設備の保守、点検