建設業法に違反した場合の行政処分
建設業法に違反した場合の行政処分
建設業法や業務に関して他法令に違反すると建設業法に基づく行政処分(監督処分)の対象になります。
行政処分には3種類あります。段階を踏んで処分がありますが違反事項が重いときは段階を踏まないでいきなり許可の取消しになることもあります。名義貸しとかありえません。そういうのは「知らなかった」という言い逃れもできません。
指示
法令違反や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的に取るべき措置を許可行政庁が命令するもの。
営業の停止
建設業者が指示に従わないときには、営業の停止の対象になります。
一定の法令に違反した場合には、指示なしで直接営業の停止を命じられることもあります。
許可の取消し
不正な手段で建設業許可を受けたり、営業の停止に違反して営業したりすると、許可の取消しがなされます。
一定の法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示や営業の停止が命じられることなく、許可の取消しとなります。