社会保険未加入による行政処分
社会保険未加入による行政処分
社会保険未加入の建設業者に対しては建設業法では新規申請や更新申請、業種追加申請時に加入状況のチェックがあり、満たされていない場合は申請受理もしなければ許可を出すことは一切なくなりました。
ただし、個人事業主で従業員も少なく社会保険に加入義務がない場合は別です。
こういった個人事業主様からよく質問を受けます。これは加入義務がある申請者向けです。
この加入に際して応じられないときは社会保険担当部局による強制適用や強制徴収となります。また悪質である場合は刑事罰(懲役・罰金)に発展する場合がありますのでご注意が必要です。
社会保険関係の法令違反
建設業者が社会保険関係に違反し懲役や罰金刑を受けたときは建設業法には全く関係がないと思われている建設業者も多いようです。
具体的には
社会保険【健康保険法、厚生年金法、雇用保険法】の法律違反 |
※役員または令3条使用人が懲役刑に処せられた場合 | 営業停止7日以上 |
※役職員が懲役刑以外の刑に処せられた場合 | 営業停止3日以上 |
※立入検査を複数回拒否するなど、再三の加入指導に従わず未加入状態を継続した場合 | 指示処分 |
※指示処分に従わない場合 | 営業停止3日以上 |
建設業法と抵触しないと考えていたらとんでもないことになります。