請負契約における元請業者の義務
元請契約における元請業者の義務
建設業法に規定されている請負契約における元請業者の義務です。
見積条件の提示
元請業者は下請契約を締結する前に下請契約の具体的な内容を提示し、見積に必要な一定期間を設定しなければいけません。
※1.請負金額500万円未満・・・1日以上
※2.500万円以上5,000万円未満・・・10日以上
※3.5,000万円以上・・・15日以上
書面による契約締結
請負契約は工事に入る前に書面により契約を締結しなければいけません。中には口約束でする業者さんもいらっしゃいますが後で絶対にトラブルになります。 必ずしも契約書でなければいけないことはありません。基本契約を交わした後で個々の工事は「注文書・請書」という形式にしてもかまいません。 書面でなく電磁的記録(メール)でもOKです。この場合は基本契約は必ず締結してください。日常の受発注はメールでも良いです。