そもそも建設業許可を取得するのは・・・?
そもそも建設業許可を取得するのは・・・?
建設業法では「軽微な建設工事」請負は建設業許可を取得する必要がないとされています。 この「軽微な建設工事」とは・・・軽微な建設工事とは・・・
次の建設工事です。1.建築一式工事ついては、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造工事
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 これであれば建設業許可を取得しないでも請負契約は可能です。
でも今の世の中、500万円未満の工事請負契約であっても「建設業許可」取得は当たり前の時代になっています。