一般建設業と特定建設業の許可
よく耳にする一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。
特定建設業の許可
発注者から直接、建設工事を請け負うこと【これを元請(もとうけ)と言います】。
元請として、1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が4,000万円以上(ただし、建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする際にはこの特定建設業の許可が必要になります。
一般建設業の許可
特定建設業の許可以外のとき、つまり元請であっても、下請施工を行わず自社で施工する者または、1件の建設工事につき総額で4,000万円未満(建築一式工事については6,000万円未満)の工事を下請けさせて施工する者、あるいは下請けとして営業する際には「一般建設業の許可」が必要です。