労働福祉の状況
労働福祉の状況
経審において雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況は評点を計算するためのものでしかありません。
しかしながらこれらの保険制度は従業員を雇用しているものが果たすべき社会的責任です。
特に公共工事をする上で最低限守らなければならない事項です。
労働福祉の状況の点数表
審査項目 | 点数 | P点換算 | 備 考 |
雇用保険加入の有無 | △400 | △57 | 減点評価項目 |
健康保険加入の有無 | △400 | △57 | |
厚生年金保険の加入の有無 | △400 | △57 | |
建設業退職井金共済制度加入の有無 | 150 | 21 | 加点評価項目 |
退職一時金もしくは企業年金制度の導入の有無 | 150 | 21 | |
法定外労働災害補償制度加入の有無 | 150 | 21 |
雇用保険加入の有無
雇用保険は労働者一人でも雇用している事業主(個人・法人問わない)に加入義務があります。 従業員がいなくてひとり親方は適用除外となります。 経審では加入義務があるにもかかわらず「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に届けていない場合(未加入)は減点対象になります。 加入の確認は「労働保険概算・確定保険料申告書」とその申告により納付した「労働保険料の領収書」を提示または提出します。 なお、「法定外労働災害補償制度」の評価項目で加点を求められた際はベースである労働保険である労災保険の加入確認が求められるため雇用保険と労災保険の両方の申告書と領収書が必要です。
健康保険加入の有無
健康保険は株式会社・合同会社・有限会社などの法人(従業員の有無を問わない)と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入の義務があります。 加入の確認は「社会保険標準報酬額の決定通知書」と審査基準月の領収書を提示または提出します。
厚生年金保険加入の有無
厚生年金保険は株式会社・合同会社・有限会社などの法人(従業員の有無を問わない)と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入の義務があります。 加入義務があるのに厚生年金保険井加入していない場合は減点対象となります。
建設業退職金共済制度の加入履行
建設業退職金共済制度(建退協という)は、審査基準日に独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場合に加点されます。 こちらです。
退職一時金または企業年金制度の導入
退職一時金
退職一時金とは、退職時に一定のまとまった金額を支給するものです。退職金です。 労働協約や就業規則等において退職一時金の定めがあり、退職手当の決定、計算及び支払の方法ならびに退職手当の支給の時期に関する定めが明記されている場合に加点対象になります。
法定外労働災害補償制度で加点されるための要件
A | 業務災害及び通勤災害を担保 |
B | 直接の雇用関係にある職員及び下請負人の直接の雇用関係にある職員を対象 |
C | 死亡及び障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障碍を担保 |
D | 全ての工事現場において適用がある |
E | 審査基準日時点で保険契約等を締結していること |
F | 法定保険である労災保険に加入していること |