技術者名簿記載方法について
技術職員名簿
経営規模等評価審査申請書類で「技術職員名簿」の記載についてのお問い合わせが多いです。
技術職員は誰でもOK?
答えは「No」です。
記載する技術職員は入社して6ヶ月と1日以上経過している方が対象です。
6ヶ月と1日以上です。
ちょうど6ヶ月は認められません。
しかも社会保険適用事業所であれば「健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書」の提出が義務付けられているためこの通知書で証明可能です。
社会保険適用事業所であれば社会保険に加入していない技術者は掲載できません。
また審査基準日から遡って6ヶ月と1日以上でなければ掲載できません。
監理技術者講習
良く2級施工管理技士の技術者でこの監理技術者講習を受講しているため「有り」と記載していいですか?というお問い合わせがあります。
講習受講で「有り」とするのは1級の国家資格者のみです。さらに監理技術者証と講習修了証の両方を持っている場合のみです。
監理技術者証はあるが講習修了証がない場合が多いですのでご注意してください。
加点対象外
ケイシンを受ける業種のみが対象です。
良く見かけるのは経審受審以外の資格を記載している方が多いです。