虚偽申請による営業停止について
虚偽申請による営業停止について
経営規模等評価申請は虚偽申請が行われにくいように制度設計がなされています。
また経審時に虚偽申請が発覚したバイアの営業停止期間は30日以上です。
その他の審査項目では「監査の受審状況」で加点措置を受けたにもかかわらず財務諸表などの虚偽申請が発覚した場合は15日を加重して処分されます。
虚偽申請の様態 | 経審における営業停止期間 |
通常の経審虚偽申請 | 営業停止30日以上 |
監査の受審状況で加点 | 営業停止45日以上 |
建設業法違反による罰金刑は許可取消処分となります。